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カーボンニュートラルのここが知りたい! 太陽光発電PPA編

「カーボンニュートラルをもっと知りたい」そんな方々に向けて、さまざまな情報をお届けしています。今回のテーマは、今後ますます普及が予想される太陽光発電の「PPAモデル」です。
太陽光発電設備導入には様々な手法があります。PPAはその手法のひとつであり、初期費用が用意できない場合でも導入できるため、近年注目されています。
自己所有型やリースとの違い、PPAの種類、メリットや注意点などの解説を通じて、PPAへの理解を深めていきましょう。

太陽光発電PPAとは?カーボンニュートラルのここが知りたい!

1. PPAとは?

PPAとは?

PPA(Power Purchase Agreement)とは、発電事業者と施設・土地の所有者との間に交わされる契約です。施設・土地の所有者は初期費用とメンテナンス費用をかけずに太陽光発電設備が設置でき、発電事業者は発電された電気を施設・土地の所有者(電力購入者)へ売ることができます。

施設・土地の所有者(電力購入者)は、太陽光という再生可能なクリーンエネルギーを利用することで、環境負荷の低減やカーボンニュートラルに貢献することが可能です。

自己所有型・リースとの違い

太陽光発電設備導入の自己所有型とは、発電設備を自ら購入して設置し、発電した電力を自己消費するか、余剰分を売電する方法です。発電設備の購入費用・設置費用・メンテナンス費用など、導入時から多くの費用が必要です。

リースとは、発電設備をリース会社から借りて設置し、発電した電力を自己消費するか、余剰分を売電する方法です。自己所有型より初期投資にかかる費用は少ないものの、毎月の固定費(リース料や保守費など)が発生します。

一方、PPAは、自己所有型・リースとは異なり、自家消費分の電気も有料となりますが、発電設備の購入費用・設置費用・メンテナンス費用は発電事業者が負担します。

(参照)
『初期投資0での自家消費型太陽光発電設備の導入について』(環境省)

オフサイト・オンサイトの違い

PPAには、発電設備の設置場所によって、オンサイト型とオフサイト型という2つのタイプがあります。

オンサイト型は、発電設備を電力購入者の敷地内や近隣に設置し、直接電力を供給する方法です。そのため、発電設備と電力購入者との間に送配電網は不要(再エネ賦課金※の対象外)です。

オフサイト型は、発電設備を電力購入者の敷地内や近隣とは別の場所に設置し、送配電網を通して電力供給する方法(再エネ賦課金の対象)です。そのため、発電設備の設置場所も柔軟に検討できます。

※再生可能エネルギーで発電された電気は、固定価格買取制度で電力会社が買い取っており、その買取費用は「再エネ賦課金」として電気利用者が負担します。

2. PPAのメリットと注意点

PPAのメリットと注意点

PPAには、次のようなメリットや注意点があります。

PPAの8のメリット

  • 1. 初期費用がかからない
    発電設備の購入費・設置費などを、発電事業者が負担するため、初期費用がかかりません。

  • 2. メンテナンスの費用・手間がない
    発電設備は発電事業者が所有するため、保守・管理の手間や費用もかかりません。

  • 3. 電気代の削減が期待できる
    太陽光で発電した電力を使って購入電力量を削減することで、電力会社に支払う電気料金を削減することができます。なお、契約期間中は基本的に料金が変動しません。また、オンサイトPPAでは、再エネ賦課金がかからないため、電気代を抑えることができます。

  • 4. 電気代高騰リスクを回避できる
    PPAでは、契約期間中の料金が基本的に変動しないため、電気代高騰リスクを回避でき、電気代の管理もしやすくなります。

  • 5. 発電設備のバランスシートへの計上が必要ない
    PPAでは、発電設備が発電事業者の所有のため、 電力購入者が、バランスシートへ計上する必要がありません。そのため、資産・負債の増減に影響せず、財務指標の改善やスムーズな資金調達にも寄与する可能性があります。

  • 6. 非常用電源として活用できる
    オンサイトPPAは、発電設備が電力購入者の敷地内・近隣に設置されるため、送配電網の事故・停電などの際に、非常用電源として活用できる可能性があります。これは、事業の継続性や安全性の確保に役立ちます。

  • 7. 節税になる
    自己所有型と異なり、発電設備が固定資産ではないため、固定資産税の節税が可能です。

  • 8. 企業のイメージアップにつながる
    PPAで再生可能エネルギーを購入することで、CO₂排出量の削減・環境負荷の低減に貢献でき、電力購入者(企業)のイメージアップにもつながります。

PPAの3つの注意点

  • 1. 長期契約が必要になる
    PPAでは、発電事業者が収益を確保するため、10年〜20年程度の長期契約が求められるケースも多いので、契約内容の事前確認、協議に加え、信頼できる事業者を選んでください。

  • 2. 交換や処分ができない
    PPAでは、発電設備の所有権は発電事業者にあります。そのため、電力購入者は発電設備の自由な交換・処分ができませんので、契約期間や条件を事前にしっかりと確認しましょう。

  • 3. 自社所有型と比較して電気代削減率が低い
    PPAで設定される電気料金には、発電事業者の利益も含まれるため自社所有型よりも電気費用が高く、電気代削減率が低くなる可能性があります。PPA導入でなるべくコストを抑えたい方は、初期費用のかからないオンサイト型から検討しましょう。

(参照)
『初期投資0での自家消費型太陽光発電設備の導入について』(環境省)

3. 改正省エネ法での算出ポイント

改正省エネ法での算出ポイント

2023年4月より施行された改正省エネ法では、将来的な温室効果ガス削減・ カーボンニュートラル達成などを見越して、非化石エネルギーの導入拡大・電力需要の最適化を目指す改正がなされました。PPAも電気使用量の算出などにおいて、メリットが享受できるようになります。

一次換算係数の見直し

改正省エネ法では、エネルギー消費原単位の算出において、系統電力は8.64【GJ/ 千 kWh】に対し、PPAは3.6【GJ/ 千 kWh】になっており、省エネとして評価されています。

(参照)
『エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針』(経済産業省)

オンサイト・オフサイトの導入効果

これまで、オンサイトPPAは報告対象外で、オフサイトPPAも省エネ評価はされませんでした。しかし改正省エネ法では、オンサイトPPAは報告対象、オフサイトPPAは省エネとして評価されます。

また、非化石エネルギーの使用状況の評価において、自家発電太陽光やオフサイト型PPA(FIT/FIP 認定)、その他「重み付け非化石」に相当する電気は、非化石エネルギー使用状況の算出の際、その使用量を1.2倍にして計算を行うことができ、非化石エネルギーの使用状況の評価が上がります。

(参照)
『省エネ法の手引き』(資源エネルギー庁)

<関連コラム>
非化石エネルギーとは?カーボンニュートラルのここが知りたい!

4. まとめ

  • ● PPAとは、発電設備の所有者と電力の購入者との間で、電力の供給と料金の支払いを定めた契約のこと。
  • ● PPAは、初期費用・維持コスト・管理の手間なしで太陽光を導入でき、カーボンニュートラルに貢献しながら電気代削減も期待できる。
  • ● PPAには、オンサイト型とオフサイト型の2種類があり、2023年4月に施行された改正省エネ法においては、オンサイトPPAは報告対象、オフサイトPPAは省エネとして評価される。また、いずれの導入も非化石エネルギーへの転換の評価において高評価(1.2倍)となる。

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