「カーボンニュートラルをもっと知りたい」そんな方々に向けて、さまざまな情報をお届けしています。今回のテーマは、今後ますます普及が予想される太陽光発電の「PPAモデル」です。
太陽光発電設備導入には様々な手法があります。PPAはその手法のひとつであり、初期費用が用意できない場合でも導入できるため、近年注目されています。
自己所有型やリースとの違い、PPAの種類、メリットや注意点などの解説を通じて、PPAへの理解を深めていきましょう。
PPA(Power Purchase Agreement)とは、発電事業者と施設・土地の所有者との間に交わされる契約です。施設・土地の所有者は初期費用とメンテナンス費用をかけずに太陽光発電設備が設置でき、発電事業者は発電された電気を施設・土地の所有者(電力購入者)へ売ることができます。
施設・土地の所有者(電力購入者)は、太陽光という再生可能なクリーンエネルギーを利用することで、環境負荷の低減やカーボンニュートラルに貢献することが可能です。
太陽光発電設備導入の自己所有型とは、発電設備を自ら購入して設置し、発電した電力を自己消費するか、余剰分を売電する方法です。発電設備の購入費用・設置費用・メンテナンス費用など、導入時から多くの費用が必要です。
リースとは、発電設備をリース会社から借りて設置し、発電した電力を自己消費するか、余剰分を売電する方法です。自己所有型より初期投資にかかる費用は少ないものの、毎月の固定費(リース料や保守費など)が発生します。
一方、PPAは、自己所有型・リースとは異なり、自家消費分の電気も有料となりますが、発電設備の購入費用・設置費用・メンテナンス費用は発電事業者が負担します。
PPAには、発電設備の設置場所によって、オンサイト型とオフサイト型という2つのタイプがあります。
オンサイト型は、発電設備を電力購入者の敷地内や近隣に設置し、直接電力を供給する方法です。そのため、発電設備と電力購入者との間に送配電網は不要(再エネ賦課金※の対象外)です。
オフサイト型は、発電設備を電力購入者の敷地内や近隣とは別の場所に設置し、送配電網を通して電力供給する方法(再エネ賦課金の対象)です。そのため、発電設備の設置場所も柔軟に検討できます。
※再生可能エネルギーで発電された電気は、固定価格買取制度で電力会社が買い取っており、その買取費用は「再エネ賦課金」として電気利用者が負担します。
PPAには、次のようなメリットや注意点があります。
2023年4月より施行された改正省エネ法では、将来的な温室効果ガス削減・ カーボンニュートラル達成などを見越して、非化石エネルギーの導入拡大・電力需要の最適化を目指す改正がなされました。PPAも電気使用量の算出などにおいて、メリットが享受できるようになります。
改正省エネ法では、エネルギー消費原単位の算出において、系統電力は8.64【GJ/ 千 kWh】に対し、PPAは3.6【GJ/ 千 kWh】になっており、省エネとして評価されています。
これまで、オンサイトPPAは報告対象外で、オフサイトPPAも省エネ評価はされませんでした。しかし改正省エネ法では、オンサイトPPAは報告対象、オフサイトPPAは省エネとして評価されます。
また、非化石エネルギーの使用状況の評価において、自家発電太陽光やオフサイト型PPA(FIT/FIP 認定)、その他「重み付け非化石」に相当する電気は、非化石エネルギー使用状況の算出の際、その使用量を1.2倍にして計算を行うことができ、非化石エネルギーの使用状況の評価が上がります。
(参照)
『省エネ法の手引き』(資源エネルギー庁)
カーボンニュートラルに関する