CNG原料費調整額

1.会社の基本約款「19. 単位料金の調整」および個別約款(一般料金契約)「3. 料金」に基づき算定される毎月の従量料金単価調整額に1.05を乗じ、小数点第2位以下を切り捨てたものを、「CNG原料費調整額」といたします。


2.2022年10月28日の閣議決定「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(以下、「総合経済対策」といいます。)に基づく政府の支援を反映するため、総合経済対策に基づく支援対象期間においては、下記(1)から(3)に従いCNG原料費調整額を算定します。


(1)CNG原料費調整額の算定に際しては、2023年2月1日実施の大阪ガスの基本約款の付則2.『「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に係る特別措置』は適用しません。


(2)総合経済対策の対象のお客さまのCNG原料費調整額は、上記(1)に従い算定したCNG原料費調整額から、総合経済対策として決定された単価を引き下げたものとします。


(3)(1)および(2)は総合経済対策が終了されるとともに、効力を失うものとします。


3.2023 年 11 月2 日の閣議決定「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(以下、本条では「総合経済対策」といいます。)に基づく政府の支援を反映するため、総合経済対策に基づく支援対象期間においては、下記(1)から(3)に従いCNG 原料費調整額を算定します。


(1)CNG 原料費調整額の算定に際しては、2024 年1 月1 日実施の会社の基本約款の付則3.『「デフレ完全脱却 のための総合経済対策」に係る特別措置』は適用しません。


(2)総合経済対策の対象のお客さまのCNG 原料費調整額は、上記(1)に従い算定したCNG 原料費調整額から、 総合経済対策として決定された単価を引き下げたものとします。


(3)(1)および(2)は総合経済対策が終了されるとともに、効力を失うものとします。


都市ガス原料費調整からCNG原料費調整額設定に用いる補正係数(1.05)について

一般のガスメータ(一般の都市ガスを計量)とCNGを充てんするディスペンサーとでは、計量の前提となる温度・圧力の値が異なるため、表示される数値に約5%の差が生じます。これを補正するため加算時も減算時も、都市ガス原料費調整額に1.05を乗じたものをCNG原料費調整額とします。(適用にあたっては、小数点第2位以下を切り捨てます。)

当社の都市ガスの原料費調整制度

都市ガスの原料価格は為替レート原油価格の動きにより変動いたします。原料費調整制度は、こうした原料価格の変動を従量料金単価に反映させる仕組みです。調整方法は、以下のとおりです。



【1】基準となる原料価格(基準平均原料価格)をトンあたり64,090円とします。

【2】従量料金単価調整額(税込)(円/m3
=(平均原料価格(円/トン)*− 基準平均原料価格(円/トン))]]>÷ * 平均原料価格=LNG平均価格**×0.9476+LPG平均価格**×0.0569
** 貿易統計値により算定

(注1)(平均原料価格(円/トン) *− 基準平均原料価格(円/トン))は100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額

(注2)従量料金単価調整額(税込)は、プラス調整時は小数点第三位の端数を切り捨てた小数点第二位までの金額、マイナス調整時は小数点第三位の端数を切り上げた小数点第二位までの金額

【3】各月の従量料金単価調整額は、右欄の期間の平均原料価格に基づき算定します。


従量料金単価への適用期間 平均原料価格算定期間
1月度ご使用分 前年8月〜前年10月
2月度ご使用分 前年9月〜前年11月
3月度ご使用分 前年10月〜前年12月
4月度ご使用分 前年11月〜当年1月
5月度ご使用分 前年12月〜当年2月
6月度ご使用分 当年1月〜当年3月
7月度ご使用分 当年2月〜当年4月
8月度ご使用分 当年3月〜当年5月
9月度ご使用分 当年4月〜当年6月
10月度ご使用分 当年5月〜当年7月
11月度ご使用分 当年6月〜当年8月
12月度ご使用分 当年7月〜当年9月

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